特許拒絶査定不服審判
2019-013355
マスキングに用いる耐熱粘着フィルム用粘着剤組成物、マスキングに用いる耐熱粘着フィルム用粘着剤、マスキング用耐熱粘着フィルム
- 審判番号
- 2019-013355
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-243689外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月04日
- 審決日
- 2020年09月30日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】西藤 征彦
- 【請求人代理人】井▲崎▼ 愛佳
- 【請求人代理人】西藤 優子
- 【請求人代理人】寺尾 茂泰
- 分類
- P18 .121-WYF(C08F) / P18 .537-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2017-243689「マスキングに用いる耐熱粘着フィルム用粘着剤組成物、マスキングに用いる耐熱粘着フィルム用粘着剤、マスキング用耐熱粘着フィルム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月24日出願公開、特開2018- 80341、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年12月26日(優先権主張 平成24年12月27日)の出願である特願2013-268458号の一部を平成29年12月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和2年7月1日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において令和2年5月13日付けで通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-013355