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特許拒絶査定不服審判

2019-013239

かみそり刃、かみそりヘッド、および製作方法

審判番号
2019-013239
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-171823
請求日
2019年10月03日
審決日
2020年07月31日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ビック・バイオレクス・エス・エー
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 青木 良憲
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .537-WYF(B26B) / P18 .121-WYF(B26B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-171823「かみそり刃、かみそりヘッド、および製作方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月30日出願公開、特開2017-209558、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年)10月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年10月6日(国際出願))を国際出願日とする特願2014-533940号の一部を平成29年9月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和2年6月26日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-013239

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