特許拒絶査定不服審判
2019-013175
高い耐ソラリゼーション性を有する高透過性ガラス、それらの使用およびそれらの製造方法
- 審判番号
- 2019-013175
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-150816
- 請求日
- 2019年10月02日
- 審決日
- 2021年07月06日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ショット・アーゲー
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】野河 信久
- 審判長/審判官
- 審判長 日比野 隆治
- 審判官 宮澤 尚之
- 審判官 伊藤 真明
- 分類
- P18 .121-WYF(C03C) / P18 .537-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2017-150816「高い耐ソラリゼーション性を有する高透過性ガラス、それらの使用およびそれらの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月15日出願公開、特開2018- 24572、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)1月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年1月12日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特願2014-551625号の一部を平成29年8月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和3年5月27日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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