特許拒絶査定不服審判
2019-012223
ボツリヌス菌ナノエマルジョン
- 審判番号
- 2019-012223
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-157967外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月13日
- 審決日
- 2021年01月18日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニバーシティ オブ マサチューセッツ ロウエル
- 【請求人代理人】特許業務法人平木国際特許事務所
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 【請求人代理人】菊田 尚子
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-157967「ボツリヌス菌ナノエマルジョン」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月15日出願公開、特開2018- 24676、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成18年(2006年)12月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2005年12月1日 米国)を国際出願日とする特願2008-543532号の一部を平成25年(2013年)5月7日に新たな特許出願である特願2013-97704号とし、さらにその一部を平成27年(2015年)7月17日に新たな特許出願である特願2015-142742号とし、さらにその一部を平成29年(2017年)8月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~26に係る発明は、令和1年9月13日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-012223