特許拒絶査定不服審判
2019-012182
新規アントラニルアミドとその使用
- 審判番号
- 2019-012182
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-542095外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月13日
- 審決日
- 2021年02月16日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジ・アドミニストレーターズ・オブ・ザ・チューレーン・エデュケーショナル・ファンド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人】デュケイン・ユニヴァーシティ・オブ・ザ・ホーリー・ゴースト
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-542095「新規アントラニルアミドとその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月19日国際公開、WO2015/038743、平成28年 9月29日国内公表、特表2016-530317、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年9月11日(パリ条約による優先権主張 2013年 9月11日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和2年12月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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