特許拒絶査定不服審判
2019-011592
遊技機
- 審判番号
- 2019-011592
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-114794外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月04日
- 審決日
- 2020年07月30日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-114794号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月21日出願公開、特開2015-229115号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年6月4日に出願した特願2014-115866号の一部を平成27年6月5日に新たな特許出願(特願2015-114794号)としたものであって、平成30年3月29日付けで拒絶の理由が通知され、同年6月6日に意見書及び手続補正書が提出され、同年11月6日付けで最後の拒絶の理由が通知され、平成31年1月11日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、令和1年5月27日付け(発送日:同年6月4日)で、平成31年1月11日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、それに対して、令和1年9月4日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたところ、さらに、令和2年3月31日付け(発送日:令和2年4月14日)で令和1年9月4日付け手続補正が却下されるとともに当審により拒絶理由が通知されたものであって、その請求項1に係る発明は、平成30年6月6日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、当審判合議体により、令和2年3月31日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-011592