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特許拒絶査定不服審判

2019-010967

自己プロビジョニングアクセス制御

審判番号
2019-010967
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-506316外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年08月20日
審決日
2021年09月17日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(H04L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-506316「自己プロビジョニングアクセス制御」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月 9日国際公開、WO2014/165305、平成28年 5月30日国内公表、特表2016-515784、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年 3月13日(パリ条約による優先権主張 2013年 4月 2日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-010967

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