特許拒絶査定不服審判
2019-010674
造影剤の合成および使用のための組成物、方法およびシステム
- 審判番号
- 2019-010674
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-131851外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年08月09日
- 審決日
- 2021年09月10日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ランセウス メディカル イメージング, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】品川 永敏
- 【請求人代理人】水原 正弘
- 分類
- P18 .4 -WYF(C07C) / P18 .14 -WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-131851「造影剤の合成および使用のための組成物、方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月18日出願公開、特開2018-8952、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年9月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年9月9日 (US)アメリカ合衆国、2012年6月6日 (US)アメリカ合衆国(2件))を国際出願日とする特許出願である特願2014-529919号の一部を平成29年7月5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和3年2月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-010674