特許拒絶査定不服審判
2019-009806
細胞外マトリックスに関連した皮膚色素斑の分子シグネチャー
- 審判番号
- 2019-009806
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-079650外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月24日
- 審決日
- 2020年12月23日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロレアル
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .14 -WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 79650「細胞外マトリックスに関連した皮膚色素斑の分子シグネチャー」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月 5日出願公開、特開2017-176180、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 4月20日(パリ条約による優先権主張 2011年 4月22日 (FR)フランス共和国 2011年 4月22日 (FR)フランス共和国 2011年 6月 8日 (US)アメリカ合衆国 2011年 6月 8日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-505704号の一部を、平成29年 4月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和2年10月26日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009806