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特許拒絶査定不服審判

2019-009487

洗浄を強化したシリンジ用雄型ルアー先端部およびルアー接続装置

審判番号
2019-009487
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-009699
請求日
2019年07月16日
審決日
2021年01月25日
公報発行日
2021年03月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
  • 【請求人代理人】高岡 亮一
  • 【請求人代理人】小田 直
  • 【請求人代理人】高橋 香元
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 真徳
  • 審判官 林 茂樹
  • 審判官 宮崎 基樹
分類
P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-  9699「洗浄を強化したシリンジ用雄型ルアー先端部およびルアー接続装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月31日出願公開、特開2018- 83104、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年)5月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年5月21日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-514085号の一部を平成30年1月24日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和2年9月3日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-009487

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