特許拒絶査定不服審判
2019-009309
WLAN機能を有するデバイスがネットワークにアクセスする方法及び当該方法を実現するデバイス
- 審判番号
- 2019-009309
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-528900外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月11日
- 審決日
- 2020年11月18日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】西安西▲電▼捷通▲無▼▲線▼▲網▼▲絡▼通信股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .536-WYF(H04L) / P18 .537-WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2017-528900「WLAN機能を有するデバイスがネットワークにアクセスする方法及び当該方法を実現するデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月 9日国際公開,WO2016/086739,平成30年 1月11日国内公表,特表2018-500820,請求項の数(13)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成27年10月26日(パリ条約による優先権主張 2014年12月 3日 (CN)中華人民共和国)の出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009309