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特許拒絶査定不服審判

2019-009300

乾燥粉末を含むカプセルを充填する投与装置

審判番号
2019-009300
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-541916外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月11日
審決日
2021年01月12日
公報発行日
2021年03月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A61J) / P18 .537-WYF(A61J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-541916「乾燥粉末を含むカプセルを充填する投与装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月15日国際公開、WO2014/074796、平成27年12月21日国内公表、特表2015-536197、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年)11月 8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年11月 9日 (US)アメリカ合衆国 2013年 7月18日 (US)アメリカ合衆国 2013年 9月30日 (US)アメリカ合衆国 2013年 9月30日 (US)アメリカ合衆国 2012年11月16日 (US)アメリカ合衆国 2013年 9月30日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、令和2年12月 1日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-009300

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