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意匠拒絶査定不服審判

2019-009127

カラーコンタクトレンズ

審判番号
2019-009127
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-016494
登録番号
意匠登録第1657586号(D1657586)
請求日
2019年07月08日
審決日
2020年03月03日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Lcode
  • 【請求人代理人】▲高▼山 嘉成
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 弘樹
  • 審判官 木村 恭子
  • 審判官 江塚 尚弘
分類
D18 .3 -WY (B3-6)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018- 16494「カラーコンタクトレンズ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成30年(2018年)7月27日出願の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、令和元年(2019年)12月19日付けで通知した、当審における拒絶の理由は、本願の意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018-16491の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は、令和2年1月23日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。 この結果、願書に本意匠が記載されていないことになり、当審の行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という拒絶の理由によって本願を拒絶することができない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-009127

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