審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2019-009109

LED装置およびその制御方法

審判番号
2019-009109
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-535072外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月05日
審決日
2020年06月02日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H05B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-535072号「LED装置およびその制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年1月3日国際公開、WO2019/003498、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成30年3月5日(優先権主張 平成29年6月27日、日本国)を国際出願日とする出願であって、平成30年7月4日に手続補正書が提出され、同年8月9日付けで拒絶理由通知がされ、同年9月12日に意見書及び手続補正書が提出され、同年12月11日付けで最後の拒絶理由通知がされ、平成31年1月22日に意見書及び手続補正書が提出され、同年4月15日付けで平成31年1月22日付けの手続補正が却下されるとともに拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和1年7月5日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 平成31年4月15日付けの補正の却下の決定及び原査定の概要 1.平成31年4月15日付けの補正の却下の決定の概要は以下のとおりである。 平成31年1月22日付けの手続補正による請求項2についての補正は、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものであるが、当該補正後の本願請求項2に係る発明は、引用文献1に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであり、独立特許要件を満たさないから、平成31年1月22日付けの補正は却下すべきものである。 引用文献等一覧 ・特開2011―138673号公報 2.原査定の概要は次のとおりである。 本願請求項1~3、8~10に係る発明は、上記引用文献1に基いて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第3 本願発明 本願請求項1~11に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1~11」という。)は、令和1年7月5日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定される以下のとおりの発明である。 「 【請求項1】 それぞれが並列に接続された複数のLED素子、および前記複数のLED素子のそれぞれに直列に接続された複数の負荷スイッチング素子、を有する負荷モジュール部と、 電源からの入力電力を電力変換して前記負荷モジュール部に出力する電力変換部と、 前記負荷スイッチング素子の制御周期のうちの前記LED素子に電流を流す期間の割合を示す点灯制御指令値に基づいて前記複数の負荷スイッチング素子のオン期間を決定し、前記複数の負荷スイッチング素子をオンまたはオフに制御する制御部と、 を備えたLED装置であって、 前記制御部は、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間を前記制御周期内において複数のオン期間に分割し、分割した前記複数のオン期間のうち少なくとも1回を異なる前記負荷スイッチング素子がオフとなるタイミングに対応させて開始するようにオン期間を決定し、 前記制御部は、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間の長さが他の前記負荷スイッチング素子のオン期間の長さと異なる場合において、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間を前記制御周期内において複数のオン期間に分割し、分割した前記複数のオン期間のうち少なくとも1回を異なる前記負荷スイッチング素子がオフとなるタイミングに対応させて開始するようにオン期間を決定すること、 を特徴とするLED装置。 【請求項2】 前記制御部は、前記他の負荷スイッチング素子とオン期間の長さが異なる負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間を前記制御周期内において複数のオン期間に分割し、分割した前記複数のオン期間のうち少なくとも1回を異なる前記負荷スイッチング素子がオフとなるタイミングに対応させて開始するとともに、異なる前記負荷スイッチング素子がオンとなるタイミングに対応させて終了するようにオン期間を決定すること、 を特徴とする請求項1記載のLED装置。 【請求項3】 前記制御部は、前記複数のオン期間のうちの1回を前記制御周期の開始タイミングに対応させて開始するようにオン期間を決定すること、 を特徴とする請求項1または2のいずれかに記載のLED装置。 【請求項4】 Nを2以上の整数とし、nを1~N-1の整数とした場合、 前記負荷モジュール部は、第1~第NのLED素子と第1~第Nの負荷スイッチング素子とを有するとともに、前記第1~第NのLED素子および前記第1~第Nの負荷スイッチング素子はそれぞれ直列に接続されており、 前記制御部は、 前記第1~第Nの負荷スイッチング素子をこの順番でオン期間を決定し、 前記第1の負荷スイッチング素子のオン期間を、前記制御周期の開始タイミングに対応させて開始させるとともに、前記第1の負荷スイッチング素子に対応する前記点灯制御指令値分だけオン期間が継続するように決定し、 前記第n+1の負荷スイッチング素子のオン期間の開始するタイミングを、前記第nの負荷スイッチング素子をオフに制御するタイミングに対応させて決定し、決定した前記第n+1の負荷スイッチング素子のオン期間を開始するタイミングから前記制御周期の終了タイミングまでの期間が前記第n+1の負荷スイッチング素子に関する点灯制御指令値以下であった場合、前記第n+1の負荷スイッチング素子のオン期間を前記制御周期内において複数に分割し、前記複数のオン期間のうちの1回を前記制御周期の開始タイミングに対応させてオン期間を開始させ、他の1回を前記第nの負荷スイッチング素子がオフとなるタイミングに対応させてオン期間が開始するように決定すること、 を特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載のLED装置。 【請求項5】 前記制御部は、前記第n+1の負荷スイッチング素子のオン期間を、前記第nの負荷スイッチング素子をオフにするタイミングと同時に開始するように決定すること、 を特徴とする請求項4に記載のLED装置。 【請求項6】 前記制御部は、前記第n+1の負荷スイッチング素子のオン期間を、前記第nの負荷スイッチング素子をオフにするタイミングから予め定められた期間経過後に開始するように決定すること、 を特徴とする請求項4に記載のLED装置。 【請求項7】 前記制御部は、連続する複数の制御周期で負荷スイッチング素子のオン期間を決定する場合において、 1周期目は、前記第1~第Nの負荷スイッチング素子をこの順番でオン期間を決定し、 2周期目以降は、1つ前の制御周期において当該制御周期の終了タイミングにオンとなっている前記負荷スイッチング素子を起点に設定し、前記起点に設定された負荷スイッチング素子から順にオン期間を設定すること、 を特徴とする請求項4に記載のLED装置。 【請求項8】 前記電力変換部は、昇圧チョッパ回路、フライバックコンバータ、H型昇降圧コンバータ、SEPICによって構成されること、 を特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載のLED装置。 【請求項9】 それぞれが並列に接続された複数のLED素子および前記複数のLED素子のそれぞれに直列に接続された複数の負荷スイッチング素子を有する負荷モジュール部と、 電源からの入力電力を電力変換して前記負荷モジュール部に出力する電力変換部と、 前記複数の負荷スイッチング素子をオンまたはオフに制御することにより前記複数の負荷スイッチング素子のオン期間を制御する制御部と、 を備えたLED装置の制御方法であって、 前記制御部が、各制御周期における前記複数のLED素子の電流を流す期間の割合を示す点灯制御指令値を取込む第1ステップと、 前記制御部が、前記複数の負荷スイッチング素子についてオン期間を決定する順番を設定する第2ステップと、 前記制御部が、前記第2ステップにおいて起点に設定した負荷スイッチング素子のオン期間を、制御期間の開始タイミングから、当該負荷スイッチング素子に対応する前記点灯制御指令値分だけオン期間に決定する第3ステップと、 前記制御部が、前記起点に設定した負荷スイッチング素子以外の負荷スイッチング素子のオン期間を、当該負荷スイッチング素子の前にオン期間を決定した前記負荷スイッチング素子をオフに制御するタイミングに対応させてオンに制御するように決定する第4ステップと、 を備え、 前記第4ステップにおいて、前記制御部は、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間の長さが他の負荷スイッチング素子のオン期間の長さと異なる場合に、前記起点に設定した負荷スイッチング素子以外の負荷スイッチング素子のオン期間を、当該負荷スイッチング素子の前にオン期間を決定した前記負荷スイッチング素子をオフに制御するタイミングに対応させてオンに制御するように決定すること、 ることを特徴とするLED装置の制御方法。 【請求項10】 前記第4ステップにおいて、前記制御部は、前記他の負荷スイッチング素子とオン期間の長さの異なる負荷スイッチング素子のうちの少なくとも1つの負荷スイッチング素子を、当該負荷スイッチング素子の直前にオン期間を決定した前記負荷スイッチング素子をオフに制御するタイミングに対応させてオンに制御するとともに、直後にオン期間を決定する前記負荷スイッチング素子をオンに制御するタイミングに対応させてオフに制御するように決定すること、 を特徴とする請求項9記載のLED装置の制御方法。 【請求項11】 Nを2以上の整数とし、nを1~N-1の整数とした場合、 前記負荷モジュール部は、第1~第NのLED素子と第1~第Nの負荷スイッチング素子とを有するとともに、前記第1~第NのLED素子および第1~第Nの負荷スイッチング素子はそれぞれ直列に接続されており、 前記第2ステップにおいて、前記制御部は、前記第1~第Nの負荷スイッチング素子をこの順番でオン期間を決定し、 前記第3ステップにおいて、前記制御部は、前記第1の負荷スイッチング素子のオン期間を決定し、 前記第4ステップにおいて、前記制御部は、前記第n+1の負荷スイッチング素子のオン期間の開始するタイミングを、前記第nの負荷スイッチング素子をオフに制御するタイミングに対応させて決定し、 決定した前記第n+1の負荷スイッチング素子のオン期間を開始するタイミングから前記制御周期の終了タイミングまでの期間が前記第n+1の負荷スイッチング素子に関する点灯制御指令値以下であった場合、前記第n+1の負荷スイッチング素子のオン期間を前記制御周期内において複数に分割し、前記複数のオン期間のうちの1回を前記制御周期の開始タイミングに対応させてオン期間を開始させ、他の1回を前記第nの負荷スイッチング素子がオフとなるタイミングに対応させてオン期間が開始するように決定すること、 を特徴とする請求項9または10のいずれかに記載のLED装置の制御方法。」 第4 引用文献、引用発明等 (1)原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【請求項 1】 少なくとも垂直方向に分割された複数の発光領域毎に発光手段を有し、画像の走査に応じて非発光状態となる前記発光手段を前記垂直方向に変化させる発光部と、 各々が複数の前記発光手段を駆動する少なくとも1つ以上の駆動手段を有する駆動部と、を備え、 前記駆動手段は、 各々が駆動する複数の前記発光手段に対して駆動に必要な共通電圧を印加する電圧印加手段を有し、垂直方向位置の異なる前記発光領域の前記発光手段を駆動する、 バックライト装置。」 「【技術分野】 【0001】 本発明は、複数の発光領域を点灯制御するバックライト装置および当該バックライト装置を用いた画像表示装置に関する。 【0002】 液晶表示装置に代表される非自発光型の画像表示装置は、背面にバックライト装置(単に、バックライトとも言う)を備えている。これらの画像表示装置は、画像信号に応じてバックライトから照射される光の反射量や透過量を調整する液晶パネル等の光変調部を介して画像を表示する。ここで、液晶パネル等を用いた画像表示装置においては、ホールド型駆動(1フレーム期間画像表示を保持する駆動)に依存する「動画ボケ」、「尾引き」と言われる課題がある。これを改善するために、特許文献1、特許文献2では、液晶の走査に合わせてバックライトを消灯し、液晶の応答に合わせてバックライトを点灯させる駆動方法(以下、単にバックライトスキャンと表現する)が開示されている。」 「【0009】 つまり、バックライトスキャン駆動を図16のような構成で実現すれば、駆動回路が有する電源回路に対し、バックライトのON/OFF制御による急激な負荷変動が発生することとなる。これに耐えうるようにするためには、大容量のL(インダクタ)、C(キャパシタ)部品を用いなければならず電源コストが増大する。さらに部品サイズも大きくなり装置の薄型化などにも弊害となる。特に、多くの発光領域の駆動を1つの電源回路で行う場合は、それだけ負荷変動が大きくなってしまう。 【0010】 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、バックライトスキャン駆動する場合において、負荷変動を抑制するバックライト装置、および画像表示装置を提供することを目的とする。」 「【0016】 図1は、液晶表示装置10の全体構成を示す構成図である。液晶表示装置10は、液晶パネル100と、発光部200と、LEDドライバ300と、輝度決定部400と、画像信号補正部500とを有している。以下、発光部200とLEDドライバ300と、輝度決定部400とを合わせてバックライト装置と呼ぶ。各部の構成について、以下に詳細に説明する。 【0017】 液晶パネル100は、背面から照射される照明光を画像信号に応じて変調して画像を表示する。液晶パネル100は、図中に破線で示したように4行4列からなる合計16個の画像表示領域を有している。それぞれの画像表示領域は、複数の画素を有している。 【0018】 液晶パネル100は、ガラス基板に画素ごとに分割された液晶層を挟み込んだ構成をしている。液晶パネル100は、ゲートドライバ(図示せず)やソースドライバ(図示せず)などによって、各画素に対応する液晶層に信号電圧が与えられて、画素ごとに開口率が制御される。液晶パネル100は、IPS(In Plane Switching)方式を用いている。IPS方式は、液晶分子がガラス基板と平行に回転するというシンプルな動きをする方式である。これにより、IPS方式を採用した液晶パネルは、広視野角で、見る方向による色調変化や全階調での色調変化が少ないといった特徴を有する。 【0019】 なお、液晶パネル100は、光変調部の一例である。液晶パネルの方式として、VA(Vertical Alignment)方式などの他の方式を用いても良い。 【0020】 発光部200は、液晶パネル100に対して画像を表示させるための照明光を背面から照射する。発光部200は、4行4列からなる合計16個の発光領域を有している。それぞれの発光領域は、液晶パネル100の画像表示領域と対向して設けられており、対向する画像表示領域を照射する。それぞれの発光領域は、光源として4つのLED210を有している。LED210は、発光手段の一例である。 【0021】 発光部200は、バックライトスキャン駆動される。すなわち、発光部200は、液晶パネル100へ表示する画像の走査に応じて、非発光状態となる発光領域を垂直方向に変化させるように、LED210を発光または消灯する。 【0022】 駆動部の一例であるLEDドライバ300は、発光部200のLED210を駆動する。LEDドライバ300としては、特許文献4にあるように、定電流回路で構成し、複数の発光領域毎にDC/DCコンバータを持ち、接続されている発光領域のLED列のうち、最も低い電圧を検出して、LEDに供給する電圧を制御する方法がある。あるいは、特許文献5に示されているように、発光領域毎にDC/DCコンバータを持ち、LED列に流れる電流を検出してLEDに供給する電圧を制御する方法がある。前者の方法は、複数の発光領域単位で1つのDC/DCコンバータを共有できるため、後者の方法に比べて、低コストとなる。しかし、前者の方法は、各LED列の順方向電圧のばらつきに対するロスを吸収できないため後者の方法に比べて効率面で不利になる。一方で、後者の方法は、個々の発光領域でDC/DCコンバータを必要とするため、高コストとなる。しかし、後者の方法は、各LED列の順方向電圧のばらつきを吸収できるので、電力効率の面で有利となる。通常、発光領域数が多くなれば前者の方がコスト面の優位性が大きくなる。また前者の方法は、構成上、わずかな回路増で複数の駆動回路を同一IC内に内蔵でき、さらに、同一IC内に内蔵することによって、LEDを駆動する電流ばらつきの面でも有利になる。そのため、前者の方法は、複数の駆動回路を同一チップに集積させるのが一般的である。 【0023】 輝度決定部400は、液晶パネル100が有する複数の画像表示領域毎の入力画像信号に基づいて、発光部200が有する複数の発光領域毎の発光輝度値を決定する。すなわち、輝度決定部400は、液晶パネル100の画像表示領域毎の入力画像信号を入力し、LEDドライバ300に対して、発光領域毎の発光輝度値を出力する。 【0024】 画像信号補正部500は、輝度決定部400の決定した発光輝度値に基づいて、液晶パネル100へ入力する画像信号を補正する。発光領域毎の輝度制御を行った場合、元々の画像信号が同じである画像表示領域であっても、対応する発光領域の発光輝度値が低く決定された場合と高く決定された場合とで、表示される画像の輝度が異なることになる。よって、表示される画像が不自然な見え方をする場合がある。これを低減するため、画像信号補正部500は、発光領域毎の発光輝度値に連動して、表示される画像の画像信号を補正するものである。具体的には、画像信号補正部500は、発光輝度値の変更具合に応じて、液晶パネル100に表示する画像のコントラストゲインを変更する。これにより、画像信号補正部500は、上述の発光領域毎の輝度制御に伴う弊害を是正する。 【0025】 図2は、LEDドライバ300と発光部200の構成をより詳細に示す図である。ここで、それぞれの発光領域を、符号を用いて説明する際、行番号1~4、列番号a~dを用いて、a1、a2、a3、・・・、d3、d4と示す。 【0026】 LEDドライバ300は、各々が複数の発光領域に属するLEDを駆動する4個の駆動回路310?340を有している。図3は、駆動回路310の構成を示す図である。駆動回路310は、入力DC電源を各発光領域のLED210を駆動する電圧に変換するDC/DCコンバータ311と、駆動電流を供給する定電流ソース部312から構成される。定電流ソース部312は、発光領域a1~a4に対応する定電流ソース312-a1~312-a4を有している。DC/DCコンバータは、駆動回路の各々が駆動する複数の発光領域に属するLEDに対して、駆動に必要な共通電圧を印加する電圧印加手段の一例である。図示しないが、同様にして駆動回路320は、DC/DCコンバータ部321と定電流ソース部322とから構成され、駆動回路330は、DC/DCコンバータ部331と、定電流ソース部332とから構成され、駆動回路340は、DC/DCコンバータ部341と、定電流ソース部342から構成される。 【0027】 また、駆動回路310は、画像信号に応じて輝度決定部400が決定した発光領域a1~a4の発光輝度値をPWM信号a1~a4として入力する。駆動回路310は、入力したPWM信号a1~a4に基づいて発光領域a1~a4を駆動する。同様にして駆動回路320は、画像信号に応じて輝度決定部400が決定した発光領域b1~b4の発光輝度値をPWM信号b1~b4として入力し、入力したPWM信号b1~b4に基づいて発光領域b1~b4を駆動する。また、駆動回路330は、画像信号に応じて輝度決定部400が決定した発光領域c1~c4の発光輝度値をPWM信号c1~c4として入力し、入力したPWM信号c1~c4に基づいて発光領域c1~c4を駆動する。また、駆動回路340は、画像信号に応じて輝度決定部400が決定した発光領域d1~d4の発光輝度値をPWM信号d1~d4として入力し、入力したPWM信号d1~d4に基づいて発光領域d1~d4を駆動する。すなわち、各々の駆動回路は、発光部における垂直方向位置の異なる発光領域のLEDを駆動する。特に、本実施の形態では、各々の駆動回路は、発光部における同一列に属する発光領域のLEDを駆動する。 【0028】 上記のように構成されたバックライト装置において、バックライトスキャン駆動を行ったときの、100%調光時の発光領域a1~a4のLED電流波形図を図4に示す。つまり、図4は、駆動回路310の駆動する発光領域でのLED電流波形を示している。図4には示していないが、PWM信号a1~a4は、発光領域a1~a4のLED電流波形と同様の波形である。また図4の例では、駆動デューティ50%のときにバックライトとしては最大輝度となるように調整されており、デューティ0~50%の範囲で輝度調光を行う。図4(1)は、発光領域a1のLED電流波形を、図4(2)は、発光領域a2のLED電流波形を、図4(3)は、発光領域a3のLED電流波形を、図4(4)は、発光領域a4のLED電流波形を、それぞれ示している。また、図4(5)は、調光100%(駆動デューティ50%)のときのDC/DCコンバータ311の負荷電流を示している。 【0029】 図4より、バックライトスキャン駆動によるLED電流のON/OFFを行っても、発光部200における垂直方向位置の異なる発光領域を各々の駆動回路が駆動するため、DC/DCコンバータ311の負荷電流は一定となる。すなわち、DC/DCコンバータにとって急激な負荷変動がなく安定した電圧を供給でき、かつ、輻射ノイズの面においても有利となる。 【0030】 図5は駆動デューティが75%のときにバックライトの輝度を100%とする場合の例を示したものである。この場合であっても、図4の場合と同様に負荷電流は一定となる。 【0031】 図6は、図4と同様に、駆動デューティ50%のときにバックライトとしては最大輝度となるように調整されている場合であって、発光領域a1、a2、a3、a4の輝度調光が同一でない場合を示している。具体的には、発光領域a1は100%の調光(駆動デューティは1.0×50%=50%)、発光領域a2は75%の調光(駆動デューティは0.75×50%=37.5%)、発光領域a3は50%の調光(駆動デューティは0.5×50%=25%)、発光領域a4は25%の調光(駆動デューティは0.25×50%=12.5%)で発光させた場合の波形図である。この場合、DC/DCコンバータ311の負荷電流は図6(5)に示すように一定にはならない。しかし、発光領域a1?a4の全ての発光領域の電流が同時にONあるいは同時にOFFすることもないため、電流変動の振幅は小さく抑えられる。また、電流変動の周波数も高いため、大きなL、Cの部品がなくても平滑化は可能である。 【0032】 このように、本実施の形態において、図1に示すように発光領域の各行ではなく各列で1つのDC/DCコンバータを持って駆動するようにした。このことによって、それぞれのDC/DCコンバータの負荷が大きく変動することがない。結果として、大容量のLやCを必要とすることがなく、部品コストの低減が可能になり、かつ部品サイズも小さくなるため、薄型化に大きく寄与する。また、電流変動に伴う輻射ノイズの低減を図ることができる。」 また、以下の図面が示されている。 【図3】 【図5】 【図6】 (2)上記(1)の記載事項から、次のことが認定できる。 ア.段落【0020】及び段落【0021】の記載から、発光部200は、液晶パネル100に対して画像を表示させるための照明光を背面から照射するものであり、前記発光部200は、それぞれ垂直方向位置の異なる並列に接続された複数の発光領域a1~a4を含み、それぞれの発光領域a1~a4は、発光手段として4つのLED210を有し、前記液晶パネル100へ表示する画像の走査に応じて、非発光状態となる発光領域を垂直方向に変化させるように、前記LED210を発光または消灯するものであること。 イ.段落【0026】及び段落【0027】の記載から、駆動手段を有する駆動部は、LEDドライバ300であり、該LEDドライバ300は、駆動回路310を含み、前記駆動回路310は、入力DC電源を各発光領域a1~a4のLED210を駆動する電圧に変換するDC/DCコンバータ311と、駆動電流を供給する定電流ソース部312から構成され、該定電流ソース部312は、前記発光領域a1~a4に対応する定電流ソース312-a1~312-a4を有し、前記駆動回路310は、画像信号に応じて輝度決定部400が決定した前記発光領域a1~a4の発光輝度値をPWM信号a1~a4として入力して前記駆動回路310は、入力した前記PWM信号a1~a4に基づいて前記発光領域a1~a4を駆動するバックライト装置であること。 ウ.段落【0031】の記載及び【図6】に示された波形図から、駆動回路310は、1フレーム期間において、発光領域a1は100%の調光、発光領域a2は75%の調光、発光領域a3は50%の調光、発光領域a4は25%の調光で発光させた場合に、前記発光領域a1は、行1領域の走査期間及び行2領域の走査期間でOFF、行3領域の走査期間及び行4領域の走査期間でONであり、前記発光領域a2は、行1領域の走査期間のうち最初から約3/4までの期間及び行4領域の走査期間の約1/4から最後までの期間でONであり、その他の期間がOFFであり、前記発光領域a3は、行1領域の走査期間の約2/4から行2領域の走査期間の約2/4までの期間でONであり、その他の期間がOFFであり、前記発光領域a4は、行2領域の走査期間の約3/4から行3領域の走査期間の約1/4までの期間でONであり、その他の期間がOFFに制御すること。 (3)上記(1)及び(2)により、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「少なくとも垂直方向に分割された複数の発光領域毎に発光手段を有し、画像の走査に応じて非発光状態となる前記発光手段を前記垂直方向に変化させる発光部200と、 各々が複数の前記発光手段を駆動する少なくとも1つ以上の駆動手段を有する駆動部と、を備え、 前記駆動手段は、 各々が駆動する複数の前記発光手段に対して駆動に必要な共通電圧を印加する電圧印加手段を有し、垂直方向位置の異なる前記発光領域の前記発光手段を駆動する、 バックライト装置であって、 発光部200は、液晶パネル100に対して画像を表示させるための照明光を背面から照射するものであり、前記発光部200は、それぞれ垂直方向位置の異なる並列に接続された複数の発光領域a1~a4を含み、それぞれの発光領域a1~a4は、発光手段として4つのLED210を有し、前記液晶パネル100へ表示する画像の走査に応じて、非発光状態となる発光領域を垂直方向に変化させるように、前記LED210を発光または消灯するものであり、 前記駆動手段を有する駆動部は、LEDドライバ300であり、該LEDドライバ300は、駆動回路310を含み、前記駆動回路310は、入力DC電源を各発光領域a1~a4のLED210を駆動する電圧に変換するDC/DCコンバータ311と、駆動電流を供給する定電流ソース部312から構成され、該定電流ソース部312は、前記発光領域a1~a4に対応する定電流ソース312-a1~312-a4を有し、前記駆動回路310は、画像信号に応じて輝度決定部400が決定した前記発光領域a1~a4の発光輝度値をPWM信号a1~a4として入力して前記駆動回路310は、入力した前記PWM信号a1~a4に基づいて前記発光領域a1~a4を駆動するバックライト装置において、 前記駆動回路310は、1フレーム期間において、前記発光領域a1は100%の調光、前記発光領域a2は75%の調光、前記発光領域a3は50%の調光、前記発光領域a4は25%の調光で発光させた場合に、 前記発光領域a1は、行1領域の走査期間及び行2領域の走査期間でOFF、行3領域の走査期間及び行4領域の走査期間でONであり、 前記発光領域a2は、行1領域の走査期間のうち最初から約3/4までの期間及び行4領域の走査期間の約1/4から最後までの期間でONであり、その他の期間がOFFであり、 前記発光領域a3は、行1領域の走査期間の約2/4から行2領域の走査期間の約2/4までの期間でONであり、その他の期間がOFFであり、 前記発光領域a4は、行2領域の走査期間の約3/4から行3領域の走査期間の約1/4までの期間でONであり、その他の期間がOFFに制御する、 バックライト装置。」 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア.後者の「それぞれ垂直方向位置の異なる並列に接続された複数の発光領域a1~a4」が有する「発光手段として4つのLED210」は、前者の「それぞれが並列に接続された複数のLED素子」に相当する。 後者は「該定電流ソース部312は、前記発光領域a1~a4に対応する定電流ソース312-a1~312-a4を有し、前記駆動回路310は、画像信号に応じて輝度決定部400が決定した前記発光領域a1~a4の発光輝度値をPWM信号a1~a4として入力して前記駆動回路310は、入力した前記PWM信号a1~a4に基づいて前記発光領域a1~a4を駆動する」ものであるから、後者の「定電流ソース312-a1~312-a4」は、前者の「前記複数のLED素子のそれぞれに直列に接続された複数の負荷スイッチング素子」に相当する。 また、後者の「それぞれ垂直方向位置の異なる並列に接続された複数の発光領域a1~a4」が有する「発光手段として4つのLED210」及び「定電流ソース312-a1~312-a4」を併せたものは、前者の「負荷モジュール部」に相当する。 イ.後者の「入力DC電源」は、前者の「電源」に相当し、後者の「入力DC電源を各発光領域a1~a4のLED210を駆動する電圧に変換するDC/DCコンバータ311」は、前者の「電源からの入力電力を電力変換して前記負荷モジュール部に出力する電力変換部」に相当する。 ウ.後者は「画像信号に応じて輝度決定部400が決定した発光領域a1~a4の発光輝度値をPWM信号a1~a4として入力して前記駆動回路310は、入力した前記PWM信号a1~a4に基づいて前記発光領域a1~a4を駆動」し、「前記駆動回路310は、1フレーム期間において、前記発光領域a1は100%の調光、前記発光領域a2は75%の調光、前記発光領域a3は50%の調光、前記発光領域a4は25%の調光で発光させた場合に、 前記発光領域a1は、行1領域の走査期間及び行2領域の走査期間でOFF、行3領域の走査期間及び行4領域の走査期間でONであり、 前記発光領域a2は、行1領域の走査期間のうち最初から約3/4までの期間及び行4領域の走査期間の約1/4から最後までの期間でONであり、その他の期間がOFFであり、 前記発光領域a3は、行1領域の走査期間の約2/4から行2領域の走査期間の約2/4までの期間でONであり、その他の期間がOFFであり、 前記発光領域a4は、行2領域の走査期間の約3/4から行3領域の走査期間の約1/4までの期間でONであり、その他の期間がOFFに制御する」ものであるから、 後者の「PWM信号a1~a4」は、前者の「前記負荷スイッチング素子の制御周期のうちの前記LED素子に電流を流す期間の割合を示す点灯制御指令値」に相当し、 後者の「駆動回路310」は、前者の「前記負荷スイッチング素子の制御周期のうちの前記LED素子に電流を流す期間の割合を示す点灯制御指令値に基づいて前記複数の負荷スイッチング素子のオン期間を決定し、前記複数の負荷スイッチング素子をオンまたはオフに制御する制御部」に相当する。 また、後者の「前記駆動回路310は、」「前記発光領域a2は、行1領域の走査期間のうち最初から約3/4までの期間及び行4領域の走査期間の約1/4から最後までの期間でONであり、その他の期間がOFF」に制御することは、前者の「前記制御部は、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間を前記制御周期内において複数のオン期間に分割し」ていることに相当する。 さらに、後者は「前記駆動回路310は、1フレーム期間において、前記発光領域a1は100%の調光、前記発光領域a2は75%の調光、前記発光領域a3は50%の調光、前記発光領域a4は25%の調光で発光させた場合」であるから、後者の「前記駆動回路310は、」「前記発光領域a2は、行1領域の走査期間のうち最初から約3/4までの期間及び行4領域の走査期間の約1/4から最後までの期間でONであり、その他の期間がOFF」に制御することは、前者の「前記制御部は、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間の長さが他の前記負荷スイッチング素子のオン期間の長さと異なる場合において、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間を前記制御周期内において複数のオン期間に分割し」てることに相当する。 後者の「バックライト装置」は、前者の「LED装置」に相当する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「それぞれが並列に接続された複数のLED素子、および前記複数のLED素子のそれぞれに直列に接続された複数の負荷スイッチング素子、を有する負荷モジュール部と、 電源からの入力電力を電力変換して前記負荷モジュール部に出力する電力変換部と、 前記負荷スイッチング素子の制御周期のうちの前記LED素子に電流を流す期間の割合を示す点灯制御指令値に基づいて前記複数の負荷スイッチング素子のオン期間を決定し、前記複数の負荷スイッチング素子をオンまたはオフに制御する制御部と、 を備えたLED装置であって、 前記制御部は、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間を前記制御周期内において複数のオン期間に分割し、 前記制御部は、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間の長さが他の前記負荷スイッチング素子のオン期間の長さと異なる場合において、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間を前記制御周期内において複数のオン期間に分割する、 LED装置。」 (相違点) 「制御部」に関し、 本願発明1は、「分割した前記複数のオン期間のうち少なくとも1回を異なる前記負荷スイッチング素子がオフとなるタイミングに対応させて開始するようにオン期間を決定」するという構成を備えるのに対し、 引用発明はそのような構成を備えていない点。 (2)相違点についての判断 引用発明は、【図6】に示された波形図に基づいて、発光領域a1~a4をON・OFFするものであるが、ON・OFFする具体的なタイミングについては、引用文献1の段落【0002】に記載されている、液晶の走査に合わせてバックライトを消灯し、液晶の応答に合わせてバックライトを点灯させるバックライトスキャンを行うように設定していることが読み取れるだけで、引用文献1にはそれ以上の記載はない。そして、段落【0031】には「この場合、DC/DCコンバータ311の負荷電流は図6(5)に示すように一定にはならない。しかし、発光領域a1~a4の全ての発光領域の電流が同時にONあるいは同時にOFFすることもないため、電流変動の振幅は小さく抑えられる。また、電流変動の周波数も高いため、大きなL、Cの部品がなくても平滑化は可能である。」と記載され、【図6】に示された波形図により、既に負荷電流の平滑化を可能にするものであるから、この波形図をさらに変更する動機付けは存在しない。 また、引用文献1の【図5】には、発光領域a2の波形図において、分割した複数のオン期間のうち後半の行3、4領域の走査期間において、異なる発光領域である発光領域a3のLED210がオフとなるタイミングに対応させて開始するオン期間が示されている(以下「引用文献1に記載された事項」という。)。 しかしながら、【図5】は、各発光領域の輝度調光が同一な場合つまり、オン期間の長さが発光領域a2~a4で同一な場合においてバックライトスキャンする際の波形図であり、必然的に発光領域a2が異なる発光領域a3のLED210がオフとなるタイミングに対応させて開始するものであるから、オン期間の長さが発光領域a2~a4で異なる引用発明(【図6】)に、オン期間の長さが発光領域a2~a4で同一である引用文献1に記載された事項(【図5】)に示された波形図を参考にする動機付けはないといえる。 したがって、本願発明1は、当業者であっても引用発明(【図6】)及び引用文献1に記載された事項(【図5】)に基いて容易に発明できたものであるとはいえない。 2.本願発明2、3、8について 本願発明2、3、8は、本願発明1の構成を全て含み、さらに限定を加えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明(【図6】)及び引用文献1に記載された事項(【図5】)に基いて容易に発明できたものとはいえない。 3.本願発明9、10について 本願発明9は、LED装置の制御方法として特定したものであって、「前記第4ステップにおいて、前記制御部は、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間の長さが他の負荷スイッチング素子のオン期間の長さと異なる場合に、前記起点に設定した負荷スイッチング素子以外の負荷スイッチング素子のオン期間を、当該負荷スイッチング素子の前にオン期間を決定した前記負荷スイッチング素子をオフに制御するタイミングに対応させてオンに制御するように決定すること」を特定しているから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明(【図6】)及び引用文献1に記載された事項(【図5】)に基いて容易に発明できたものとはいえない。 本願発明10は、本願発明9の構成を全て含み、さらに限定を加えるものであるから、本願発明9と同様の理由により、当業者であっても、引用発明(【図6】)及び引用文献1に記載された事項(【図5】)に基いて容易に発明できたものとはいえない。 第6 原査定について 本願発明1~3、8は「分割した前記複数のオン期間のうち少なくとも1回を異なる前記負荷スイッチング素子がオフとなるタイミングに対応させて開始するようにオン期間を決定する」という事項を有するものであり、また、本願発明9,10は、「前記第4ステップにおいて、前記制御部は、前記複数の負荷スイッチング素子のうち少なくとも1つの負荷スイッチング素子のオン期間の長さが他の負荷スイッチング素子のオン期間の長さと異なる場合に、前記起点に設定した負荷スイッチング素子以外の負荷スイッチング素子のオン期間を、当該負荷スイッチング素子の前にオン期間を決定した前記負荷スイッチング素子をオフに制御するタイミングに対応させてオンに制御するように決定すること」を特定しているから、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1(引用発明(【図6】)及び引用文献1に記載された事項(【図5】))に基いて、容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-009109

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決934件(三菱電機株式会社)
  • 2025-009951拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)点灯装置および照明装置
    同じ当事者: 三菱電機株式会社
  • 2025-010761拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)光源ユニット及び照明器具
    同じ当事者: 三菱電機株式会社
  • 2025-007101拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)増幅回路
    同じ当事者: 三菱電機株式会社
  • 2025-010598拒絶査定不服審判 / 2026-08-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)半導体装置
    同じ当事者: 三菱電機株式会社
  • 2025-002413拒絶査定不服審判 / 2026-07-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)清掃装置および清掃方法
    同じ当事者: 三菱電機株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)409件(121・H05B)
  • 2025-009951拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)点灯装置および照明装置
    共通の審決分類: 121・H05B
  • 2025-011184拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)電子デバイス
    共通の審決分類: 121・H05B
  • 2025-002450拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)表示装置
    共通の審決分類: 121・H05B
  • 2025-005658拒絶査定不服審判 / 2026-08-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)発光装置、及び、照明装置
    共通の審決分類: 121・H05B
  • 2024-020816拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)セラミックスヒータおよび保持部材
    共通の審決分類: 121・H05B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存