特許拒絶査定不服審判
2019-008800
通信を行うホログラフィック・ディスプレイ
- 審判番号
- 2019-008800
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-256636外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月01日
- 審決日
- 2020年08月14日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(G03H) / P18 .537-WYF(G03H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-256636「通信を行うホログラフィック・ディスプレイ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月 1日出願公開、特開2017- 97370、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成28年12月28日(遡及出願平成20年 5月16日パリ条約による優先権主張 2007年 5月16日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 5月16日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 5月16日 (DE)ドイツ連邦共和国 2007年 5月16日 (DE)ドイツ連邦共和国 2007年 5月16日 (DE)ドイツ連邦共和国 2007年 5月16日 (DE)ドイツ連邦共和国 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2007年 9月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008800