特許拒絶査定不服審判
2016-019702
通信を行うホログラフィック・ディスプレイ
- 審判番号
- 2016-019702
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-230087外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月28日
- 審決日
- 2018年10月03日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(G03H) / P18 .537-WYF(G03H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-230087「通信を行うホログラフィック・ディスプレイ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年4月9日出願公開,特開2015-64593,請求項の数(25)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成26年11月12日(遡及出願:平成20年5月16日,パリ条約による優先権主張:優先日が2007年5月16日で優先権主張国が(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)のものが2件,優先日が同年同月同日で優先権主張国が(DE)ドイツ連邦共和国のものが4件,及び優先日が2007年9月25日で優先権主張国が(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)のものが20件)の出願であって,その請求項1~請求項25に係る発明は,平成30年9月4日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~請求項25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定及び当合議体の拒絶の理由を検討しても,それら理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-019702