商標拒絶査定不服審判
2019-008725
カラテカワラ、カラテ
- 審判番号
- 2019-008725
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-063406外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月12日
- 審決日
- 2020年01月21日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社谷池健司製瓦所
- 分類
- T18 .13 -WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-63406拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「空手瓦」の文字を表してなり,第28類「武道用試割瓦,パーティ・イベントで使用する瓦型のおもちゃ」を指定商品として,平成29年8月25日に登録出願された商願2017-118786に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同30年5月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「空手瓦」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ,その構成中,「空手」の文字は「武器を持たず、手足による突き・蹴り・受けの3方法を基本とする拳法。」の意味を,「瓦」の文字は「粘土を一定の形に固めて焼いたもの。主に屋根をふくのに用い、また、床敷とする。」の意味をそれぞれ有する語として一般に良く親しまれているから,構成文字全体より「空手で使用する瓦」という程度の意味合いを容易に認識,理解させる。
そして,空手の試割りとして瓦を用いた瓦割りが実際に行われており,これを一般の人が体験できる店舗の存在もうかがえる。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,前記意味合いに照応する「空手の試割り用瓦」,「パーティ・イベントで使用する空手の試割り用瓦型のおもちゃ」であることを理解,認識するにとどまり,単に商品の内容や品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は,「空手瓦」の文字を表してなるところ,「空手」の文字は「武器を持たず,手足による突き・蹴り・受けの3方法を基本とする拳法。」を,「瓦」の文字は「粘土を一定の形に固めて焼いたもの。主に屋根をふくのに用い,また,床敷とする。」を指称する語であるところ,両語を結合して成語となるものではなく,また,特定かつ具体的な意味を直ちに想起させるものではない。
そして,当審において職権をもって調査したが,空手において瓦割りや試割りと称される,瓦を割る種目があるとしても,「空手瓦」の文字が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質又は用途等を示す表示として,取引上普通に使用されているという事実は発見できなかった。
他に,本願商標に接する取引者,需要者が,「空手瓦」の文字を商品の品質又は用途等を表示したものと認識するというべき事情は見いだせない。
したがって,本願商標は,商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008725