特許拒絶査定不服審判
2019-008098
シクロデキストリンを含有する細胞水和組成物
- 審判番号
- 2019-008098
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-075421
- 請求日
- 2019年06月18日
- 審決日
- 2021年02月02日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イーストポンド・ラボラトリーズ・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 石井 裕美子
- 審判官 松本 直子
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 75421「シクロデキストリンを含有する細胞水和組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月 7日出願公開、特開2017-155046〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2010年12月31日を国際出願日とする特願2013-546769号の一部を平成26年11月7日に新たな出願(特願2014-226854号)とし、さらにその一部を平成29年4月5日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし23に係る発明は、令和1年6月18日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年6月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008098