特許拒絶査定不服審判
2019-007592
生体分子検出用試験キット、及びこれを用いた生体分子の検出方法、並びにこれらに用いられる生体分子検出用試験片及び生体分子検出用標識試薬
- 審判番号
- 2019-007592
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-117972外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月07日
- 審決日
- 2020年05月26日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】古河電気工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人イイダアンドパートナーズ
- 【請求人代理人】飯田 敏三
- 【請求人代理人】赤羽 修一
- 【請求人代理人】星野 宏和
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-117972「生体分子検出用試験キット、及びこれを用いた生体分子の検出方法、並びにこれらに用いられる生体分子検出用試験片及び生体分子検出用標識試薬」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月21日出願公開、特開2015-230293、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年6月6日の出願であって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和2年3月31日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-007592