特許拒絶査定不服審判
2019-007049
シアル酸産生を増加させて、シアル酸に関連した病状を治療する方法および組成物
- 審判番号
- 2019-007049
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-092571外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月29日
- 審決日
- 2021年04月16日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エイチアイビーエム リサーチ グループ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 分類
- P18 .121-WZF(C12N) / P18 .536-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N) / P18 .55 -WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 92571「シアル酸産生を増加させて、シアル酸に関連した病状を治療する方法および組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月14日出願公開、特開2017-158577〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成24年 2月 1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年 2月 1日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2013-552609号の一部を平成29年 5月 8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和2年10月12日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 2年11月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-007049