特許拒絶査定不服審判
2019-006711
液晶表示装置、偏光板および偏光子保護フィルム
- 審判番号
- 2019-006711
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-133594外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月23日
- 審決日
- 2020年07月27日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東洋紡株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-133594「液晶表示装置,偏光板および偏光子保護フィルム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月7日出願公開,特開2017-215596,請求項の数(3)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成29年7月7日(遡及出願平成24年11月27日 先の出願に基づく優先権主張 平成23年11月29日)の出願であって,その請求項1~請求項3に係る発明は,令和2年5月21日に補正された特許請求の範囲の請求項1~請求項3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶の理由及び当合議体が通知した拒絶の理由を検討しても,それら理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006711