特許拒絶査定不服審判
2019-006667
胚の品質を決定するための方法
- 審判番号
- 2019-006667
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-520476外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月22日
- 審決日
- 2020年08月19日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アンスティチュ ナショナル ドゥ ラ サンテ エ ドゥ ラ ルシェルシュ メディカル
- 【請求人代理人】特許業務法人 津国
- 【請求人】ウニヴェルシテ・ドゥ・モンペリエ
- 【請求人代理人】特許業務法人 津国
- 【請求人】サントル・オスピタリエ・ユニヴェルシテール・ドゥ・モンペリエ
- 【請求人代理人】特許業務法人 津国
- 【請求人】アンスティテュ・レジオナル・デュ・カンセール・ドゥ・モンペリエ
- 【請求人代理人】特許業務法人 津国
- 分類
- P18 .536-WYF(C12Q) / P18 .537-WYF(C12Q)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-520476「胚の品質を決定するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月24日国際公開、WO2014/202696、平成28年 9月15日国内公表、特表2016-527880、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 6月18日(パリ条約による優先権主張 2013年 6月18日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1に係る発明は、令和 2年 7月10日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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