特許拒絶査定不服審判
2019-006588
電子部品の取付構造、着脱ユニット及び画像形成装置
- 審判番号
- 2019-006588
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-030251
- 請求日
- 2019年05月21日
- 審決日
- 2020年07月20日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】富士ゼロックス株式会社
- 【請求人代理人】亀井 岳行
- 【請求人代理人】小泉 雅裕
- 【請求人代理人】青谷 一雄
- 【請求人代理人】中村 智廣
- 審判長/審判官
- 審判長 吉村 尚
- 審判官 河内 悠
- 審判官 畑井 順一
- 分類
- P18 .121-WZF(G03G) / P18 .537-WZF(G03G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 30251「電子部品の取付構造、着脱ユニット及び画像形成装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月22日出願公開、特開2016-151727〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成27年2月19日の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和1年5月21日にされた手続補正による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年3月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006588