特許拒絶査定不服審判
2019-006380
微生物叢由来生物活性分子の組み合わせを含む疾患治療用組成物
- 審判番号
- 2019-006380
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-525434外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月15日
- 審決日
- 2020年10月26日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ヴェダンタ バイオサイエンシーズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】高島 一
- 【請求人】国立研究開発法人理化学研究所
- 【請求人代理人】高島 一
- 分類
- P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-525434「微生物叢由来生物活性分子の組み合わせを含む疾患治療用組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月15日国際公開、WO2015/006355、平成28年 9月29日国内公表、特表2016-530239〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年7月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年7月9日 米国)を国際出願日とする出願の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和1年5月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年5月8日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006380