意匠拒絶査定不服審判
2019-006034
アイコン表示機能付き電子計算機
- 審判番号
- 2019-006034
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-026772外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月09日
- 審決日
- 2019年10月29日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社半導体エネルギー研究所
- 【請求人代理人】小谷 武
- 【請求人代理人】伊東 美穂
- 【請求人代理人】特許業務法人不二商標綜合事務所
- 分類
- D18 .14 -WY (H7-7)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017- 26772「アイコン表示機能付き電子計算機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成29年11月30日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「アイコン表示機能付き電子計算機」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用できる意匠に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は、令和1年5月9日の手続補正書の提出によって、願書の意匠に係る物品の説明の欄を変更する補正を行った。
この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006034