特許拒絶査定不服審判
2019-004797
ポリヌクレオチドバーコード生成
- 審判番号
- 2019-004797
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-557149
- 請求日
- 2019年04月10日
- 審決日
- 2021年01月28日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】テンエックス・ジェノミクス・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 中島 庸子
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P18 .113-WZF(C40B) / P18 .121-WZF(C40B) / P18 .536-WZF(C40B) / P18 .537-WZF(C40B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-557149「ポリヌクレオチドバーコード生成」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月14日国際公開、WO2014/124338、平成28年 4月14日国内公表、特表2016-511243〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 2月 7日の出願であって、その請求項1~29に係る発明は、平成31年4月10日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~29に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 2年 6月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-004797