特許拒絶査定不服審判
2019-004788
窒素含有発光粒子及びその調製方法、窒素含有発光体、並びに発光デバイス
- 審判番号
- 2019-004788
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-555542外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月10日
- 審決日
- 2020年09月29日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】江蘇博睿光電有限公司
- 【請求人代理人】特許業務法人鷲田国際特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(C09K) / P18 .121-WYF(C09K) / P18 .537-WYF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-555542「窒素含有発光粒子及びその調製方法、窒素含有発光体、並びに発光デバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月 3日国際公開、WO2017/128493、平成30年 4月 5日国内公表、特表2018-509480、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年) 3月 4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年(平成28年) 1月29日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 2年 5月18日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-004788