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特許拒絶査定不服審判

2019-000121

酸窒化物蛍光粉及びその調製方法、酸窒化物発光体並びに発光デバイス

審判番号
2019-000121
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-555555外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年01月08日
審決日
2020年09月29日
公報発行日
2020年11月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(C09K) / P18 .121-WYF(C09K) / P18 .536-WYF(C09K) / P18 .537-WYF(C09K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-555555「酸窒化物蛍光粉及びその調製方法、酸窒化物発光体並びに発光デバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月 3日国際公開、WO2017/128492、平成30年 5月24日国内公表、特表2018-513220、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2016年(平成28年) 3月 4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年(平成28年) 1月29日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、平成31年 1月 8日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-000121

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