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特許拒絶査定不服審判

2019-004625

集塵機

審判番号
2019-004625
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-093207
請求日
2019年04月08日
審決日
2021年01月20日
公報発行日
2021年03月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】工機ホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】村井 隆
審判長/審判官
  • 審判長 堀川 一郎
  • 審判官 長馬 望
  • 審判官 上田 真誠
分類
P18 .537-WYF(A47L) / P18 .121-WYF(A47L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014- 93207「集塵機」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月24日出願公開、特開2015-208577、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年 4月28日の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-004625

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