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特許拒絶査定不服審判

2019-004570

モバイルナビゲーション方法及びシステム

審判番号
2019-004570
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-239585外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年04月05日
審決日
2020年06月22日
公報発行日
2020年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(G01S) / P18 .121-WYF(G01S)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-239585号「モバイルナビゲーション方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年2月1日出願公開、特開2018-17716号、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成28年12月9日(パリ条約による優先権主張 2016年 7月26日 (TW)台湾)の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和2年5月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-004570

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