特許拒絶査定不服審判
2019-003357
内燃機関およびこれを備えた船舶ならびに内燃機関の制御方法
- 審判番号
- 2019-003357
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-116834
- 請求日
- 2019年03月11日
- 審決日
- 2020年06月16日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱重工業株式会社
- 【請求人代理人】藤田 考晴
- 【請求人代理人】三苫 貴織
- 【請求人代理人】川上 美紀
- 【請求人代理人】長田 大輔
- 【請求人】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション
- 【請求人代理人】藤田 考晴
- 【請求人代理人】三苫 貴織
- 【請求人代理人】川上 美紀
- 【請求人代理人】長田 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 豊英
- 審判官 西中村 健一
- 審判官 谷治 和文
- 分類
- P18 .121-WYF(F02B) / P18 .537-WYF(F02B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-116834「内燃機関およびこれを備えた船舶ならびに内燃機関の制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月21日出願公開、特開2015-229973、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年6月5日の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和2年2月3日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003357