特許拒絶査定不服審判
2019-003210
濡れた路面でのグリップ特性が向上したタイヤ
- 審判番号
- 2019-003210
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-523540
- 請求日
- 2019年03月07日
- 審決日
- 2021年04月12日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コンパニー ゼネラール デ エタブリッスマン ミシュラン
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】松田 七重
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 井上 猛
- 審判官 近野 光知
- 分類
- P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L) / P18 .113-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-523540「濡れた路面でのグリップ特性が向上したタイヤ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年1月30日国際公開、WO2014/016340、平成27年10月1日国内公表、特表2015-528844、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)7月24日(パリ条約による優先権主張:2012年 7月25日(FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和3年2月9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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