特許拒絶査定不服審判
2019-003061
ステレオリソグラフィ機械に属する少なくとも2つの光放射源の活動を制御するための改善された方法
- 審判番号
- 2019-003061
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-502881外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年03月05日
- 審決日
- 2020年07月06日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ディーダブリューエス エス.アール.エル.
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 分類
- P18 .537-WYF(B29C) / P18 .121-WYF(B29C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-502881「ステレオリソグラフィ機械に属する少なくとも2つの光放射源の活動を制御するための改善された方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月 4日国際公開、WO2016/016754、平成29年11月30日国内公表、特表2017-535442、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015(平成27)年 7月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 7月30日 (IT)イタリア共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和 2年 6月 5日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003061