特許拒絶査定不服審判
2019-002787
眼疾患を処置するためのABCB5(+)幹細胞
- 審判番号
- 2019-002787
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-558916
- 請求日
- 2019年02月28日
- 審決日
- 2022年01月06日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ チルドレンズ メディカル センター コーポレーション
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 【請求人】スケペンス アイ リサーチ インスティテュート
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 【請求人】アメリカ合衆国
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 審判長/審判官
- 審判長 前田 佳与子
- 審判官 藤原 浩子
- 審判官 穴吹 智子
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-558916「眼疾患を処置するためのABCB5(+)幹細胞」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月28日国際公開、WO2014/130518、平成28年 4月11日国内公表、特表2016-510727、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年)2月19日(パリ条約による優先権主張 2013年2月19日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和3年11月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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