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特許拒絶査定不服審判

2019-002787

眼疾患を処置するためのABCB5(+)幹細胞

審判番号
2019-002787
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-558916
請求日
2019年02月28日
審決日
2022年01月06日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザ チルドレンズ メディカル センター コーポレーション
  • 【請求人代理人】葛和 清司
  • 【請求人】スケペンス アイ リサーチ インスティテュート
  • 【請求人代理人】葛和 清司
  • 【請求人】アメリカ合衆国
  • 【請求人代理人】葛和 清司
審判長/審判官
  • 審判長 前田 佳与子
  • 審判官 藤原 浩子
  • 審判官 穴吹 智子
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2015-558916「眼疾患を処置するためのABCB5(+)幹細胞」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月28日国際公開、WO2014/130518、平成28年 4月11日国内公表、特表2016-510727、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2014年(平成26年)2月19日(パリ条約による優先権主張 2013年2月19日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和3年11月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-002787

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