意匠拒絶査定不服審判
2019-002742
Hooded jacket
- 審判番号
- 2019-002742
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-501255外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月28日
- 審決日
- 2019年09月02日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シムス フィッシング プロダクツ エル・エル・シー
- 【請求人代理人】特許業務法人 松原・村木国際特許事務所
- 分類
- D18 .14 -WY (B1-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017-501255「Hooded jacket」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、2017年(平成29年)9月12日(パリ条約による優先権主張 2017年(平成29年)4月9日、アメリカ合衆国)の国際意匠登録出願であり、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Hooded jacket」(参考訳「フード付きジャケット」、以下日本語訳で示す。)とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用できる意匠に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は、平成31年(2019年)2月28日の手続補正書の提出によって、願書に部分意匠の項目を追加する補正、意匠の説明に添付図面中の破線部の目的の記載を追加し、各図の名称を示す図の表示を変更する補正、さらに、添付図面に斜視図以外の図もフード付きジャケットのジャケット部が描かれた図面に差し替える全図補正を行った。
この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-002742