審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2019-002517

薬用人参の実エキスを含有する女性の健康及び生活の質改善用組成物

審判番号
2019-002517
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-506238外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年02月25日
審決日
2019年12月16日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (A61K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-506238「薬用人参の実エキスを含有する女性の健康及び生活の質改善用組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月9日国際公開、WO2014/163402、平成28年5月30日国内公表、特表2016-515613、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2014年4月2日(パリ条約による優先権主張 2013年4月2日 韓国(KR)、2014年4月2日 韓国(KR))を国際出願日とする特許出願であって、出願後の主な手続の経緯は以下のとおりである。 平成29年12月 8日付け :拒絶理由通知 平成30年 5月17日   :意見書及び手続補正書の提出 平成30年10月23日付け :拒絶査定 平成31年 2月25日   :審判請求書及び手続補正書の提出 平成31年 4月15日付け :前置報告 第2 原査定の概要 原査定(平成30年10月23日付け拒絶査定)の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。 本願請求項1、3-5に係る発明は、以下の引用文献1、3、5、6に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、本願請求項2-4、6に係る発明は、以下の引用文献1、4に記載された発明に基いて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特表2010-528109号公報 3.Eur J Clin Pharmacol,1999年,Vol. 55,pp. 567-575 4.韓国公開特許第10-2005-0076057号公報 5.DIABETES CARE,1995年,Vol. 18, No. 10,pp. 1373-1375 6.Medicine & Science in Sports & Exercise,1995年,Vol. 27, Suppl. 5,p. S147, 右欄中段829 第3 本願発明 本願請求項1-4に係る発明(以下、それぞれ請求項の順に「本願発明1」-「本願発明4」という。)は、平成31年2月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。なお、本願発明1-4は、拒絶査定時の請求項2-4、6に係る発明に対応するものである。 「【請求項1】 プロトパナキサジオール系のジンセノシドRb1、Rb2、Rc及びRd(PD)と、プロトパナキサトリオール系のジンセノシドRe、Rg1及びRg2(PT)との割合(PD/PT)が1未満である薬用人参の実エキスを有効成分として含有する、FSFI指数で評価される女性の性機能改善用組成物。 【請求項2】 食品組成物であることを特徴とする請求項1に記載の組成物。 【請求項3】 薬学組成物であることを特徴とする請求項1に記載の組成物。 【請求項4】 プロトパナキサジオール系のジンセノシドRb1、Rb2、Rc及びRd(PD)と、プロトパナキサトリオール系のジンセノシドRe、Rg1及びRg2(PT)との割合(PD/PT)が1未満である薬用人参の実エキスを有効成分として含有する組成物を用いて、FSFI指数で評価される女性の性機能を改善する方法(但し、人間に対する医療行為を除く)。」 第4 原査定の拒絶の理由に対する判断 1 引用文献、引用発明等 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、次の事項が記載されている。 (摘記1a) 「【請求項1】 高麗人参の実抽出物を有効成分として含有する皮膚外用剤組成物。 ・・・ 【請求項13】 高麗人参の実抽出物を有効成分として含有する肥満予防及び改善用食品組成物。」(【特許請求の範囲】) (摘記1b) 「【0004】 高麗人参(Panax ginseng C. A. Meyer)は、五加皮科人参属に属する植物であって、韓国、中国及び日本国などで2,000余年前から使用されてきた生薬であり、経験的に疾病を予防し、寿命を延長させる目的に使用されてきた。今まで知られた高麗人参の効能及び効果は、中枢神経系に対する作用、抗発癌作用、抗癌活性、免疫機能調節作用、抗糖尿作用、肝機能亢進効能、心血管障害改善、抗動脈硬化作用、血圧調節作用、更年期障害改善、骨粗鬆症に及ぶ効果、抗ストレス及び抗疲労作用、抗酸化活性及び老化抑制効能などがある(最新高麗人参「成分及び効能編」、韓国人参煙草研究院, 56-112, 1996)。」 (摘記1c) 「【0073】 [試験例1]高麗人参の実抽出物の成分比較 <高麗人参の実と高麗人参の根のジンセノサイド(高麗人参サポニン(ginseng saponins))成分分析> 実施例1及び比較例1でそれぞれ高麗人参の実と高麗人参の根抽出物を製造した後、これら抽出物にエーテルを処理して脂溶性成分を除去した後、ブタノール(BuOH)で粗サポニンを抽出、濃縮して、HPLCを用いたジンセノサイド成分分析を行い、その結果を図1及び表1に示す。 【0074】 【表1】 【0075】 実施例1で製造した高麗人参の実抽出物は、粗サポニン含量において比較例1で製造した高麗人参の根抽出物の約2倍含量を有し、ジンセノサイドをPD(Protopanaxadiol)系-“ジンセノサイドRb1、Rb2、Rc及びRd”及びPT(Protopanaxatriol)系-“ジンセノサイドRe、Rg1及びRg2”の比率で区分したとき、それぞれ0.73と3.23であって、その組成において高麗人参の実と高麗人参の根は明らかな差異及び特徴を示す。」 (摘記1d) 「【図1】 」 上記摘記1a~1dの記載からみて、引用文献1には次の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。 「皮膚外用剤や、肥満予防及び改善用食品に使用される、プロトパナキサジオール系のジンセノシドRb1、Rb2、Rc及びRd(PD)と、プロトパナキサトリオール系のジンセノシドRe、Rg1及びRg2(PT)との割合(PD/PT)が1未満である、高麗人参(Panax ginseng C. A. Meyer)の実抽出物」 2 対比・判断 (1)本願発明1と引用発明1との対比・判断について ア 対比 本願発明1と引用発明1とを対比すると、本願発明1と引用発明1との間には、次の一致点及び相違点があるといえる。 <一致点> 「プロトパナキサジオール系のジンセノシドRb1、Rb2、Rc及びRd(PD)と、プロトパナキサトリオール系のジンセノシドRe、Rg1及びRg2(PT)との割合(PD/PT)が1未満である、高麗人参(Panax ginseng C. A. Meyer)の実エキスを有効成分として含有する組成物。」 <相違点> 本願発明1は「FSFI指数で評価される女性の性機能改善用」のものであるのに対し、引用発明1は「皮膚外用剤や、肥満予防及び改善用食品に使用される」ものである点。 イ 相違点についての判断 上記相違点について検討する。 引用文献1には、高麗人参(Panax ginseng C. A. Meyer)の実抽出物を皮膚外用剤や、肥満予防及び改善用食品に使用することが記載されているが、それらの用途は、本願のFSFI指数で評価される女性の性機能改善用という用途とは異なるものであって、原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4にも、薬用人参の実エキスをFSFI指数で評価される女性の性機能改善用に使用することは記載も示唆もされていない。 してみると、引用発明1における、皮膚外用剤や、肥満予防及び改善用食品に使用される高麗人参の実抽出物を、FSFI指数で評価される女性の性機能改善用に用いる動機付けに欠けるといわざるを得ない。 一方、本願明細書の実施例においては、本願発明1の組成物がFSFI指数で評価される女性の性機能改善に有用であったことが裏付けられている。 したがって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明1及び引用文献4に記載された技術に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。 (2)本願発明2-4について 本願発明2-4は、本願発明1の「FSFI指数で評価される女性の性機能」を「改善」するために用いられる「プロトパナキサジオール系のジンセノシドRb1、Rb2、Rc及びRd(PD)と、プロトパナキサトリオール系のジンセノシドRe、Rg1及びRg2(PT)との割合(PD/PT)が1未満である薬用人参の実エキス」という点で同一の発明特定事項を備えるもの又は発明のカテゴリーを変更したものに、さらに発明特定事項を付加するものであるから、前記1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明1及び引用文献4に記載された技術に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。 第5 前置報告における新たに引用された文献に基づく進歩性の判断について 前置報告において、新たに引用された文献に基づいて進歩性の判断が示されているため、以下、その判断について念のために付記する。 1 引用文献、引用発明等 (1)引用文献8について 「中薬大辞典第三巻,1998年,初版第三刷,pp. 2017-2026, 4129「ニンジンシ」」(以下「引用文献8」という。なお、同文献は、前置報告において「引用文献6」として引用されたものである。)には、次の事項が記載されている。 (摘記8a) 「4129 ニンジンシ 人参子 ren shen zi [本草綱目拾遺] [基原]ウコギ科の植物,人参(ニンジン 和名 オタネニンジン)の果実。 原植物の詳細は人参(→4126)を参照。 [成分]果肉は人参サポニン21.83%を含み,その中にはギンセノシドRd・Re・Rg1などが含まれている。総サポゲニンの含有量は8.25%,そのうちパナクサジオールが17.86%,パナクサトリオールが53.95%,オレアノール酸が8.75%を占める。種子は人参サポニン2.30%を含み,総サポゲニンの含有量は0.65%,そのうちパナクサジオールが23.72%,パナクサトリオールが51.90%,オレアノール酸が8.22%を占める。 [薬効と主治][本草綱目拾遺]痘を発きだし漿を行らす効能がある。 [備考][本草綱目拾遺]人参子は腰子式に似ており,若いときは緑色で熟すと赤くなり,小さな黄豆(→0296)大である。おおよそ痘で発疹の出ないものに対し病像を出現させ,水疱を作らせるものである。薬に参子を加えると,かゆみや跡が残らない。」(2026頁右欄19~41行) 上記摘記8aの記載からみて、引用文献8には次の発明(以下「引用発明8」という。)が記載されていると認められる。 「総サポゲニンの含有量のうちパナクサジオールが17.86%,パナクサトリオールが53.95%を占める果肉と,総サポゲニンの含有量のうちパナクサジオールが23.72%,パナクサトリオールが51.90%を占める種子とからなるオタネニンジンの果実を含む薬であって、痘で発疹の出ないものに対し病像を出現させ,水疱を作らせるもの。」 (2)引用文献7について 「産婦人科の世界,1984年,Vol. 36, 臨増,pp. 195-203」(以下「引用文献7」という。なお、同文献は、前置報告において「引用文献5」としてその「抄録」が引用されたものである。)には、次の事項が記載されている。 (摘記7a) 「2)朝鮮ニンジン 古くより補益薬として著名である.米川は朝鮮ニンジンより単離した配糖体 ginsenin 0.1~1.0mg/体重10mgをマウスに腹腔内投与すると挙尾反応を示すことを観察した.挙尾反応は30分ないし1時間持続した.このことより朝鮮ニンジンの催淫作用は.配糖体の持つ脊髄下位の勃起中枢刺激作用によると結論した.ヒトに対する作用の報告は無いが,直接的な催淫薬というより,むしろ強壮作用による二次的な強精薬と考えた方が良い.臨床効果については不明の点が多い.」(196頁19~25行) 上記摘記7aの記載からみて、引用文献7には次の発明(以下「引用発明7」という。)が記載されていると認められる。 「朝鮮ニンジンより単離した配糖体を含む、脊髄下位の勃起中枢刺激作用を有する強精薬。」 2 対比・判断 (1)本願発明1と引用発明8との対比・判断について ア 対比 本願発明1と引用発明8とを対比する。 本願明細書の【0002】には、「薬用人参(Panax ginseng C.A. Meyer、オタネニンジンとも呼ばれる。)は、ウコギ科トチバニンジン属に属する植物であり」、と記載されているから、引用発明8における「オタネニンジンの果実」は、本願発明1における「薬用人参の実」に相当する。そして、引用文献8には、オタネニンジンの果実を薬として使用する旨が記載されているから、引用発明8の「オタネニンジンの果実を含む」は、「薬用人参の果実に由来する有効成分を含む」という点で本願発明1の「薬用人参の実エキスを有効成分として含有する」と共通する。 したがって、本願発明1と引用発明8との間には、次の一致点及び相違点があるといえる。 <一致点> 「薬用人参の実に由来する有効成分を含有する組成物。」 <相違点1> 本願発明1は「FSFI指数で評価される女性の性機能改善用」のものであるのに対し、引用発明8は「痘で発疹の出ないものに対し病像を出現させ、水疱を作らせる」ものである点。 <相違点2> 本願発明1における有効成分が、「プロトパナキサジオール系のジンセノシドRb1、Rb2、Rc及びRd(PD)と、プロトパナキサトリオール系のジンセノシドRe、Rg1及びRg2(PT)との割合(PD/PT)が1未満である薬用人参の実エキス」であるのに対し、引用発明8における有効成分が、「オタネニンジンの果実」のエキスである点は特定されておらず、また、オタネニンジンの果実について「総サポゲニンの含有量のうちパナクサジオールが17.86%,パナクサトリオールが53.95%を占める果肉と,総サポゲニンの含有量のうちパナクサジオールが23.72%,パナクサトリオールが51.90%を占める種子とからなる」とされる点。 イ 相違点についての判断 上記相違点1について検討する。 引用文献1には、高麗人参(Panax ginseng C. A. Meyer)(引用発明8における「オタネニンジン」に相当する。)の実抽出物を皮膚外用剤や、肥満予防及び改善用食品に使用することが記載されているが、それらの用途は、本願のFSFI指数で評価される女性の性機能改善用という用途とは異なるものであって、他に、薬用人参の実エキスをFSFI指数で評価される女性の性機能改善用に使用することが周知技術である等の事情も認められない。 してみると、引用発明8における、痘で発疹の出ないものに対し病像を出現させ、水疱を作らせるものであるオタネニンジンの果実を、FSFI指数で評価される女性の性機能改善用に用いる動機付けに欠けるといわざるを得ない。 一方、本願明細書の実施例においては、本願発明1の組成物がFSFI指数で評価される女性の性機能改善に有用であったことが裏付けられている。 したがって、相違点2について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明8及び引用文献1に記載された技術に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。 (2)本願発明1と引用発明7との対比・判断について ア 対比 本願発明1と引用発明7とを対比する。 引用発明7における「朝鮮ニンジン」及び「薬」は、本願発明1における「薬用人参」及び「組成物」に相当する。そして、引用発明7における「朝鮮ニンジンより単離した配糖体を含む」「強精薬」は、「朝鮮ニンジンに由来する有効成分を含む強精薬」ということができる。 したがって、本願発明1と引用発明7との間には、次の一致点及び相違点があるといえる。 <一致点> 「薬用人参に由来する有効成分を含有する組成物。」 <相違点1> 本願発明1は、「FSFI指数で評価される女性の性機能改善」に用いられるものであるのに対し、引用発明7は、「脊髄下位の勃起中枢刺激作用を有する強精」用である点。 <相違点2> 本願発明1における有効成分は、「プロトパナキサジオール系のジンセノシドRb1、Rb2、Rc及びRd(PD)と、プロトパナキサトリオール系のジンセノシドRe、Rg1及びRg2(PT)との割合(PD/PT)が1未満である薬用人参の実エキス」であるのに対し、引用発明7における有効成分は、「朝鮮ニンジンより単離した配糖体」とされるのみである点。 イ 相違点についての判断 上記相違点1について検討する。 引用文献1には、高麗人参(Panax ginseng C. A. Meyer)の実抽出物を皮膚外用剤や、肥満予防及び改善用食品に使用することが記載されているが、それらの用途は、本願のFSFI指数で評価される女性の性機能改善用という用途とは異なるものであって、他に、薬用人参の実エキスをFSFI指数で評価される女性の性機能改善用に使用することが周知技術である等の事情も認められない。 してみると、引用発明7における、脊髄下位の勃起中枢刺激作用を有する強精薬を、FSFI指数で評価される女性の性機能改善用に用いる動機付けに欠けるといわざるを得ない。 一方、本願明細書の実施例においては、本願発明1の組成物がFSFI指数で評価される女性の性機能改善に有用であったことが裏付けられている。 したがって、相違点2について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明7及び引用文献1に記載された技術に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。 (3)本願発明2-4について 本願発明2-4は、本願発明1の「FSFI指数で評価される女性の性機能」を「改善」するために用いられる「プロトパナキサジオール系のジンセノシドRb1、Rb2、Rc及びRd(PD)と、プロトパナキサトリオール系のジンセノシドRe、Rg1及びRg2(PT)との割合(PD/PT)が1未満である薬用人参の実エキス」という点で同一の発明特定事項を備えるもの又は発明のカテゴリーを変更したものに、さらに発明特定事項を付加するものであるから、前記(1)及び(2)と同じ理由により、当業者であっても、引用発明8又は7及び引用文献1に記載された技術に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。 第6 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。また、本願発明1-4は、当業者が引用発明8又は7及び引用文献1に記載された技術に基いて容易に発明をすることができたものではなく、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-002517

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決20件(アモーレパシフィック コーポレーション)
  • 2024-007994拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)皮膚障壁強化用組成物
    同じ当事者: アモーレパシフィック コーポレーション
  • 2023-019267拒絶査定不服審判 / 2025-07-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)組成物及びこれを皮膚に塗布し、皮膚障壁を強化させる方法
    同じ当事者: アモーレパシフィック コーポレーション
  • 2023-007788拒絶査定不服審判 / 2025-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)組成物及びこれを皮膚に塗布してコルチゾン還元酵素を阻害させる方法
    同じ当事者: アモーレパシフィック コーポレーション
  • 2022-014908拒絶査定不服審判 / 2024-04-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)瞬間乳化化粧品製造装置および製造方法
    同じ当事者: アモーレパシフィック コーポレーション
  • 2022-004485拒絶査定不服審判 / 2023-08-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)特定のsiRNAを含むメラニン増進用組成物
    同じ当事者: アモーレパシフィック コーポレーション
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)4,292件(121・A61K)
  • 2024-009983拒絶査定不服審判 / 2026-08-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯科用硬化性組成物
    共通の審決分類: 121・A61K
  • 2023-019302拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)加齢性黄斑変性症(AMD)におけるスタチン療法の機能的バイオマーカー
    共通の審決分類: 121・A61K
  • 2023-018795拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)癌のための予防および治療処置としてのIPSCベースのワクチン
    共通の審決分類: 121・A61K
  • 2024-009350拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)免疫増強剤
    共通の審決分類: 121・A61K
  • 2024-012557拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)毛髪洗浄組成物
    共通の審決分類: 121・A61K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存