特許拒絶査定不服審判
2019-002344
炭化珪素単結晶基板
- 審判番号
- 2019-002344
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-140575
- 請求日
- 2019年02月20日
- 審決日
- 2020年07月07日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友電気工業株式会社
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 審判長/審判官
- 審判長 菊地 則義
- 審判官 川村 裕二
- 審判官 宮澤 尚之
- 分類
- P18 .121-WYF(C30B) / P18 .536-WYF(C30B) / P18 .537-WYF(C30B) / P18 .561-WYF(C30B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-140575「炭化珪素単結晶基板」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月19日出願公開、特開2017-190286、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この出願は平成25年 7月 3日を出願日とする特願2013-139771号の一部を平成29年 7月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~2に係る発明は、平成31年 2月20日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載されたとおりの発明であると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び平成31年3月25日付け刊行物等提出書に記載された理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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