特許拒絶査定不服審判
2019-002293
定着装置及び画像形成装置
- 審判番号
- 2019-002293
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-087504外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月20日
- 審決日
- 2021年04月12日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヒューレット-パッカード デベロップメント カンパニー エル.ピー.
- 【請求人代理人】古谷 聡
- 【請求人代理人】大西 昭広
- 【請求人代理人】細井 玲
- 【請求人代理人】城山 康文
- 分類
- P18 .121-WYF(G03G) / P18 .537-WYF(G03G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 87504「定着装置及び画像形成装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月 3日出願公開、特開2017-134433、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年4月26日(遡及出願平成26年10月22日優先権主張 平成25年12月3日 平成25年12月4日)の出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和3年3月19日にされた手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-002293