特許拒絶査定不服審判
2019-001842
トピロキソスタットの新規結晶形及びその製造方法
- 審判番号
- 2019-001842
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-550772外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月08日
- 審決日
- 2020年08月03日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クリスタル ファーマテック カンパニー、リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 ユニアス国際特許事務所
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】中西 基晴
- 【請求人代理人】山口 晶子
- 分類
- P18 .537-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-550772「トピロキソスタットの新規結晶形及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年10月 6日国際公開、WO2016/155631、平成30年 4月12日国内公表、特表2018-510173、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年 3月30日(パリ条約による優先権主張 2015年 3月30日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和2年5月19日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-001842