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意匠拒絶査定不服審判

2019-001436

Jewellery ring

審判番号
2019-001436
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2017-501413外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年02月01日
審決日
2019年05月20日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .13 -WY (B3-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2017-501413「Jewellery ring」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 10項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本願は、2017年(平成29年)10月13日の国際意匠登録出願であって、その後の手続の経緯は以下のとおりである。

平成30年 7月24日付け   拒絶の通報

平成30年12月17日付け   拒絶査定

平成31年 2月 1日     審判請求書の提出

平成31年 2月 1日     手続補正書の提出

第2 本願意匠

本願意匠は、意匠に係る物品を「Jewellery ring」(日本語参考訳:「指輪」、以下参考訳で示す。)とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形態」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。

第3 原査定の拒絶の通報

原査定の拒絶の通報は、出願当初の願書と願書に添付した図面(別紙第2参照)に記載された本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとしたものであって、具体的には以下のとおりである。

「この意匠登録出願の意匠は、以下の理由から具体的な意匠ではありませ
ん。
この意匠登録出願の図示的表現には、指輪の側面を表す円環状の図(3.
6)が表されていますが、この図に表された面が斜視図(3.1)の表側
の面であるか裏側の面であるか明らかで無く、斜視図(3.1)の裏側の
面の形状が明らかではありません。
指輪の物品分野において、指輪の側面に装飾が施される可能性がありま
すが、この意匠登録出願の意匠は、斜視図(3.1)の裏側の面の形状が
明らかでないため、意匠の一の形状を特定することができません。」

第4 出願人による手続補正

出願人は、平成31年2月1日付けで審判請求をするとともに手続補正書を提出し、願書の「意匠の説明」の欄を追加し願書添付図面(図3.1、図3.3、図3.4、図3.5)を変更した。

1 願書の「意匠の説明」の補正

出願当初、願書の「意匠の説明」の欄の記載は無かったところ、下記説明が加えられた。

「3.1) Perspective; 3.2) Front; 3.3) Back; 3.4) Right; 3.5) Left; 3.6) Bottom The Top view of the jewellery ring being a mirror image of view 3.6.」

(参考訳:図3.1) 斜視図;図3.2) 正面図;図3.3) 背面図;図3.4) 右側面図;図3.5) 左側面図;

図3.6) 底面図  当該指輪の平面図は図3.6と対称)

2 願書添付図面の補正

出願当初の願書添付図面(別紙第2参照)のうち、図3.1、図3.3、図3.4、図3.5を対象として、各図が示す方向に合わせて図の向きを補正した(別紙第1参照)。

第5 当審の判断

以下、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するか否かについて検討する。

1 本願意匠

当審では、本願意匠について、以下のとおり認定する(別紙第1参照)。

(1)意匠に係る物品

本願意匠に係る物品は(以下「本願物品」という。)は、「指輪」である。

(2)形態(別紙第1に示す各図の表示を参考訳で示す。)

本願意匠は、略短円筒形のリング状で、正面視における横幅(平面視における直径)と高さの構成比を約2対1とするやや幅広な外周面を有している。

外周面は、正面視において中央縦に、上下のリング枠と略同幅とする垂直の柱を有し、これを全周にわたり等間隔に5本備えている。また、外周面高さ方向中央には、上下のリング枠と略同幅の水平枠(以下「中央水平枠」という。)を有している。さらに、上下のリング枠と、上記5本の垂直の柱、中央水平枠に加え、垂直の柱と柱の間に、正面視向かって左から[1]横長円形状、その右側に[2]正方形状、その右隣で右側面視側に[1]と同形の[3]横長円形状、その右側で背面視側中央に[4]八芒星状、その右側で左側面視側に[5]正方形状の装飾体を有し、それら装飾体が中央水平枠で連結されている。

上下のリング枠は平面視、底面視とも平坦無模様である。これは、背面図である図3.3を見ると、八芒星状装飾体の向かって左が横長円形状、向かって右が正方形状の装飾体であることから、斜視図である図3.1の上面は、平面部であることは明らかであり、底面部は図3.6に表れているとおりである。

2 工業上利用性の判断

意匠登録出願されたものが、意匠法第3条第1項柱書に規定する意匠に該当するためには、その意匠が願書の記載及び願書添付図面によって物品及び形態が具体的に特定できることで、工業上利用することができる意匠となるものと解せられる。

そこで、本願意匠について検討すると、前記1(1)のとおり、本願意匠の意匠に係る物品は明確である。そして、形態についても、前記1(2)のとおり、具体的であると認められ、本願意匠が工業上利用することができるものであることはいうまでもない。

なお、前記第4の1及び2の手続補正は、出願当初から表されていた各図の向きを揃えたにすぎず形態に変更は無いため、出願当初の願書の記載又は願書添付図面の要旨を変更するものではないと認められる。

そうすると、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するといわざるを得ない。

第6 むすび

以上のとおりであって、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するから、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2019-001436

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