特許拒絶査定不服審判
2019-001254
皮膚化粧料および頭髪化粧料
- 審判番号
- 2019-001254
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-214883外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年01月30日
- 審決日
- 2020年04月30日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-214883「皮膚化粧料および頭髪化粧料」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月16日出願公開、特開2016- 79155、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成26年10月21日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和2年3月17日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-001254