特許拒絶査定不服審判
2019-000114
高分子量ワックスを含むタイヤサイドウォール
- 審判番号
- 2019-000114
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-533310外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年01月08日
- 審決日
- 2020年02月17日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブリヂストン アメリカズ タイヤ オペレーションズ、 エルエルシー
- 【請求人代理人】中島 淳
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-533310「高分子量ワックスを含むタイヤサイドウォール」拒絶査定不服審判事件〔平成28年6月23日国際公開、WO2016/100618、平成30年1月18日国内公表、特表2018-501371、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年12月17日(パリ条約による優先権主張:平成26年12月17日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和2年1月8日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-000114