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商標異議申立

2018-900327

コレカラダ

審判番号
2018-900327
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-080375外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月09日
審決日
2019年07月26日
公報発行日
2019年09月27日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1651.261-Y (W05) / T1651.262-Y (W05) / T1651.263-Y (W05) / T1651.271-Y (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 中間相違音「コ」相違音「レ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念出所の混同周知・著名濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6074049号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6074049号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6074049号商標(以下「本件商標」という。)は、「KOREKARADA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成30年6月19日に登録出願、第5類「サプリメント」を指定商品として、同年8月7日に登録査定、同年同月24日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして引用する登録第5569271号商標(以下「引用商標」という。)は、「ココカラダ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成24年10月10日に登録出願、第5類「サプリメント」を指定商品として、同25年3月29日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標 本件商標は、「KOREKARADA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、本件商標からは「コレカラダ」の称呼が生ずること明らかである。 イ 引用商標 引用商標は、「ココカラダ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、引用商標からは「ココカラダ」の称呼が生じる。 ウ 本件商標と引用商標の類否 本件商標から「コレカラダ」の称呼を生じるのに対し、引用商標からは「ココカラダ」の称呼を生ずるところ、両商標は、語頭の「コ」及び語尾の「カラダ」の音が同一であり、称呼上両商標を区別することは容易ではないから、両商標は、その称呼において類似の商標であり、かつ、その指定商品は完全に同一である。 (2)商標法第4条第1項第15号について 引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知性について ア 申立人の提出した証拠及び同人の主張は、以下のとおりである。 (ア)申立人は、株式会社コーワリミテッドとともに商品の企画開発を行い、2012(平成24)年4月12日発売の健康飲料に引用商標を付して以後、2018(平成30)年7月1日発売のサプリメントに至るまで「ココカラダ」の商品名で商品展開を行ってきた(甲3)。 (イ)申立人は、2016(平成28)年から2018(平成30)年にかけて、一部のテレビやビジョン広告において、スポーツ選手やアーティストを起用して、申立人の取扱いに係る「ココカラダ」を商品名とする健康飲料等のプロモーションを行った(甲6)。 (ウ)申立人の取扱いに係る「ココカラダ」を商品名とする健康飲料が、インターネット通販及び店舗において販売された(甲7)。 イ 上記アからすれば、申立人は、引用商標を健康飲料等に付して使用していることはうかがえるものの、それらの商品の我が国における市場占有率(販売シェア等)、生産数及び販売数量、引用商標の使用開始時期及び使用期間、宣伝広告の規模等の事実を裏付ける具体的な証拠の提出はなく、それらの詳細は不明であることから、我が国における引用商標の周知性の程度を推し量ることができない。 そうすると、提出された証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に、引用商標が申立人の商品(健康飲料等)を表示するものとして、広く認識されていたと認めることはできない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、上記1のとおり、「KOREKARADA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、まとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生じる「コレカラダ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、「KOREKARADA」の文字は、「今から」の意味を有する「これから」の語と、断定を表すときに用いる「だ」の語とを結合させた「これからだ」の語の読みを欧文字で表したものと無理なく理解されるものであるから、本件商標は「今からだ」ほどの意味合いを理解させるものである。 そうすると、本件商標からは、「コレカラダ」の称呼及び「今からだ」の観念を生じるものである。 イ 引用商標 引用商標は、上記2のとおり、「ココカラダ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、まとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生じる「ココカラダ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、「ココカラダ」の文字は、「この場所から」ほどの意味を認識させる「ここから」の語と、断定を表すときに用いる「だ」の語とを結合させた「ここからだ」の語の読みを片仮名で表したものと無理なく理解されるものであるから、引用商標は「ここ(この場所)からだ」ほどの意味合いを理解させるものである。 そうすると、引用商標からは、「ココカラダ」の称呼及び「ここ(この場所)からだ」の観念を生じるものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標とを比較すると、両商標は、上記ア及びイのとおり、構成文字種において、欧文字と片仮名という差異を有することから、全体の印象が異なり、両商標は明確に区別でき、外観上相紛れるおそれはない。 また、本件商標から生じる「コレカラダ」の称呼と、引用商標から生じる「ココカラダ」の称呼とは、第2音において、「レ」及び「コ」の音に差異を有するところ、該差異が、5音という共に比較的短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、十分に聴別することができるものである。 さらに、観念については、本件商標から「今からだ」の観念が生じるのに対し、引用商標から「ここ(この場所)からだ」の観念を生じるものであるから、観念において相紛れるおそれはない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 エ 本件商標及び引用商標の指定商品との類否 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、共に第5類「サプリメント」であるから、同一の商品である。 オ 小括 したがって、上記エのとおり、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一のものであるとしても、上記ウのとおり、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について 引用商標は、上記(1)のとおり、申立人又は申立人に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができないものである。 また、上記(2)オのとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、その類似性の程度は低いものである。 そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者が引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであるから、申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-900327

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