商標無効審判
2018-890091
ソーホンケスルガヤ、スルガヤ
- 審判番号
- 2018-890091
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 商願2017-095259外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月30日
- 審決日
- 2020年01月29日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】株式会社 総本家駿河屋
- 【請求人代理人】森 治
- 【請求人代理人】工藤 莞司
- 【請求人代理人】山崎 和成
- 【被請求人】株式会社 総本家駿河屋
- 【被請求人代理人】高橋 浩三
- 分類
- T111 .04 -X (W30)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、商標法第43条の3第3項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6046851号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
【理 由】
本件登録第6046851号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成29年7月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同30年5月25日に設定登録されたものである。
その後、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、別途申し立てられていた商標登録異議申立事件(異議2018-900237)により、令和元年10月23日にその商標登録を取り消すべき旨の異議決定がされ、同年12月2日にその異議決定が確定し、その抹消の登録が同2年1月6日になされている。
そして、上記異議決定の確定により、本件商標に係る商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされるものである。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-890091