審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標無効審判

2018-890091

ソーホンケスルガヤ、スルガヤ

審判番号
2018-890091
法域
商標
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
商願2017-095259外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月30日
審決日
2020年01月29日
公報発行日
2020年05月29日
結論
却下
当事者
審判長/審判官
分類
T111 .04 -X (W30)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第43条の3第3項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6046851号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 本件登録第6046851号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成29年7月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同30年5月25日に設定登録されたものである。 その後、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、別途申し立てられていた商標登録異議申立事件(異議2018-900237)により、令和元年10月23日にその商標登録を取り消すべき旨の異議決定がされ、同年12月2日にその異議決定が確定し、その抹消の登録が同2年1月6日になされている。 そして、上記異議決定の確定により、本件商標に係る商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされるものである。 してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-890091

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ出願・登録の審決1件(出願 商願2017-095259、登録 6046851)
  • 2018-900237異議申立 / 2019-10-23 / 請求成立(取消)ソーホンケスルガヤ、スルガヤ
    同じ登録番号
同じ当事者の審決2件(株式会社 総本家駿河屋)
  • 2017-890044無効審判 / 2021-04-26 / 請求成立(無効)ソーホンケスルガヤ、スルガヤ
    同じ当事者: 株式会社 総本家駿河屋
  • 2018-900237異議申立 / 2019-10-23 / 請求成立(取消)ソーホンケスルガヤ、スルガヤ
    同じ当事者: 株式会社 総本家駿河屋
同じ論点・分野の審決(審決分類)1件(04・W30)
  • 2023-300204取消審判 / 2023-11-30 / 却下サケモナカ
    共通の審決分類: 04・W30
同じ・似た商標の審決2件(スルガヤ、ソーホンケスルガヤ)
  • 2017-890044無効審判 / 2021-04-26 / 請求成立(無効)ソーホンケスルガヤ、スルガヤ
    同じ商標: スルガヤ
  • 2018-900237異議申立 / 2019-10-23 / 請求成立(取消)ソーホンケスルガヤ、スルガヤ
    同じ商標: スルガヤ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存