特許拒絶査定不服審判
2018-016683
画素、これを含むディスプレイ装置及びその制御方法
- 審判番号
- 2018-016683
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-243973外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月14日
- 審決日
- 2019年12月17日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .113-WYF(G09G) / P18 .121-WYF(G09G) / P18 .537-WYF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-243973「画素、これを含むディスプレイ装置及びその制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年7月6日出願公開、特開2017-120405、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この審判事件に関する出願(本願)は、2015年(平成27年)12月30日に大韓民国でされた特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張して平成28年12月16日にされた特許出願であって、その請求項1ないし請求項8に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし請求項8に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして、本願は、原査定の拒絶の理由によっては、拒絶をするべきものであるということはできない。
また、他に、本願は拒絶をするべきものであるとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-016683