特許拒絶査定不服審判
2018-016425
朝鮮人参の実抽出物を含む脳活性化組成物
- 審判番号
- 2018-016425
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-506227外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月07日
- 審決日
- 2019年12月16日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アモーレパシフィック コーポレーション
- 【請求人代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-506227「朝鮮人参の実抽出物を含む脳活性化組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月9日国際公開、WO2014/163328、平成28年5月30日国内公表、特表2016-515611、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年3月27日(パリ条約による優先権主張 2013年4月2日 大韓民国(KR)、2014年3月24日 大韓民国(KR))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-6に係る発明は、令和1年10月3日提出の誤訳訂正書により訂正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び令和1年5月20日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-016425