特許拒絶査定不服審判
2018-015963
ニッケル-チタン-希土類元素合金および合金の処理方法
- 審判番号
- 2018-015963
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-161248外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月30日
- 審決日
- 2020年06月22日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クック・メディカル・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】伊藤 茂
- 【請求人】ユニバーシティ・オブ・リムリック
- 【請求人代理人】伊藤 茂
- 分類
- P18 .537-WYF(C22C) / P18 .121-WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-161248「ニッケル-チタン-希土類元素合金および合金の処理方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月19日出願公開、特開2017- 14623、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年11月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年11月17日、英国)を国際出願日とする特願2012-539961号の一部を平成28年8月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和2年4月7日になされた手続補正により補正された、特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-015963