特許拒絶査定不服審判
2018-015487
ナトリウム-グルコース共輸送体1及びナトリウム-グルコース共輸送体2の阻害剤を含む組成物、並びに該阻害剤を使用する方法
- 審判番号
- 2018-015487
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-019445外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月22日
- 審決日
- 2020年03月02日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レクシコン ファーマシューティカルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 19445「ナトリウム-グルコース共輸送体1及びナトリウム-グルコース共輸送体2の阻害剤を含む組成物、並びに該阻害剤を使用する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月15日出願公開、特開2017-105814、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年1月3日(パリ優先権による優先権主張 2011年1月5日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2013-548455の一部を、平成29年2月6日に新たな出願としたものであって、その請求項1~10に係る発明は、平成29年2月7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-015487