特許拒絶査定不服審判
2018-015408
砕米機能付き粉食加工機
- 審判番号
- 2018-015408
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-214306
- 請求日
- 2018年11月21日
- 審決日
- 2020年04月17日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フォシャン シュンデェ メイデェァ エレクトリカル ヒーティング アプライアンシィズ マニュファクチュアリング カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】山内 博明
- 【請求人】メイデェァ グループ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】山内 博明
- 審判長/審判官
- 審判長 山崎 勝司
- 審判官 松下 聡
- 審判官 塚本 英隆
- 分類
- P18 .121-WZF(A47J) / P18 .537-WZF(A47J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-214306号「砕米機能付き粉食加工機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年7月11日出願公開、特開2016-123849号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成27年10月30日(パリ条約による優先権主張 2014年12月31日 中華人民共和国、2014年12月31日 中華人民共和国)の出願であって、「砕米機能付き粉食加工機」に関するものと認める。
これに対して、令和1年11月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-015408