特許拒絶査定不服審判
2018-015228
オブジェクト管理システム
- 審判番号
- 2018-015228
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-081806外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月16日
- 審決日
- 2019年09月24日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・ボーイング・カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WYF(G05B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-81806「オブジェクト管理システム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年7月27日出願公開、特開2017-130232、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年(2012年)9月11日(パリ条約による優先権主張2011年9月12日(US)アメリカ合衆国)に出願された特願2012-199055号の一部を平成29年(2017年)4月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成30年11月16日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-015228